鹿児島市議会 2022-02-22 02月22日-03号
鹿児島市中小企業振興基本条例制定の件は、中小企業の振興に関し基本理念、基本方針等を定め市の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与するものです。
鹿児島市中小企業振興基本条例制定の件は、中小企業の振興に関し基本理念、基本方針等を定め市の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与するものです。
「姶良市人と動物との調和のとれた共生に関する条例」は、人と動物との共生について、市や市民・飼い主の責務等を明らかにし、動物の飼養の際のルールを定めることで、人に及ぼす迷惑等を防止し、市民と動物が共に暮らしやすい地域社会の実現を目的としております。
安心安全まちづくり条例につきましては、社会環境が大きく変化する中、犯罪や事故に対する不安が身近なものとなったことから、犯罪等を未然に防止し、安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現を図ることを目的に、基本理念や市、市民及び事業者の責務等について規定したものでございます。
[井上 剛議員 登壇] ◆(井上剛議員) 国、それから地方自治体のそれぞれの責務等について御答弁いただきました。 国によっても財政措置もあるということで確認いたしました。 そこで、引き続き伺いますが、子ども・若者育成支援推進法と子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法等との関係をお示しください。 以上、答弁願います。
国は、本年一月十七日に改正法の一部の施行期日を定める政令を公布し、国及び地方公共団体の責務等に係る規定が一月二十四日から施行され、学校、病院等及び行政機関の庁舎に係る規定の施行日が本年七月一日と定められました。また、二月二十二日に健康増進法施行令及び施行規則等の一部を改正する政省令が公布され、特定施設の対象や喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止に係る技術的基準が定められたところでございます。
同法は、公共建築物等における木材の利用を促進するため、木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずることや公共建築物の定義、国、地方公共団体の責務等を定めております。 以上でございます。 [井上 剛議員 登壇] ◆(井上剛議員) そこで、法に関して、より具体的に以下、再び伺います。 第一点、木材利用促進のための支援措置。 第二点、国及び地方公共団体の責務、事業者及び国民の努力。
今後のスケジュールでございますが、国及び地方公共団体の責務等につきましては、本年七月二十五日の公布から六カ月以内で政令で定める日に一部施行されることとなっております。国は飲食店等における喫煙専用室等の整備に対する助成を行い、喫煙専用室に係る器具、備品等の税額控除制度について明確化するとしております。
成年後見制度利用促進法は、制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、基本方針などを定めております。 成年後見制度利用促進会議は、内閣総理大臣や厚生労働大臣等で構成され、制度の利用促進に関する基本的な計画案の作成や関係行政機関相互の調整などを行うこととされております。
◎総務部長(森田誠君) 4の建設業者についての(2)工事の設計・積算・管理における品確法の順守についてでございますが、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法は、基本理念や国の責務等を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成17年4月に
この法律は,地域防災力の充実強化に関する基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることを主たる目的としておりますが,消防団の強化のためには,消防団への加入促進,事業者や大学等の協力,消防団員の処遇改善,消防団の装備の改善等に関し,国や地方公共団体が必要な措置を講ずることとされたところでございます。
第一点、歯科口腔保健の推進に関する法律について、地方公共団体の責務等を含む概要。 第二点、県の歯科口腔保健に関する計画等の取り組み内容。 第三点、本市の歯科口腔に関する取り組み内容。 第四点、中核市における歯科口腔保健の推進に関する条例の制定状況及び概要。 第五点、条例制定により期待される効果。
第二点、両法律における地方公共団体の責務等。 第三点、本市の水循環・雨水利用に関する取り組みについて、取り組み状況及び課題。 八月一日、水の日への対応を含む今後の取り組みについて、それぞれお示しください。 次に、地域コミュニティ協議会についてお伺いいたします。
◎教育長(石踊政昭君) スポーツ基本法は、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務等を明らかにするなど、今後の我が国のスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進していく姿勢を示したものであると考えております。 この基本法では、県と市とを特に区別せずに、地方公共団体の責務として、「自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されております。
その運営の中に,やはり職員の施設長の責務,生活相談員の責務等の条項があり,また苦情への対応等真摯に行わなければならないというような項目がございます。今,岡村議員のおっしゃった様々な苦情,それから市民の方からのご意見につきましては,今後も一つ一つ丁寧に対応しながら,職員を指導してまいりたいと考えております。 ○総務部長(山口 剛君) 平成19年3月に霧島市人材育成計画を作成いたしております。
この中で、国、地方、それと交通事業者等の責務等を明確にしながら、いわゆる路線バス等の維持を確保していくというような法律でございます。 それに伴いまして、地域公共交通確保維持改善事業というのが23年度に一応創設される予定でございます。この内容につきまして、一応来週の17日に鹿児島のほうで説明会が一応開催される予定になっております。
その条例の概要については,補助金等に関する基本原則,市及び市民の責務等を定めている。基本原則としては公益性,公平性,妥当性,有効性,効率性及び透明性の原則に基づいたものでなければならないとしている。補助金は一たん制度化されると見直しの機能が働かず,前年度と同じに繰り返しとなる傾向がある。
また、本市経済における中小企業の重要性をかんがみ、その活動理念と市民の意識の醸成などを示した中小企業憲章や、市行政と企業経営者及び市民などの役割と責務等を明確にした中小企業振興基本条例の制定も必要であると考えます。
このような中、国においては、コミュニティー活動を近隣住民、相互に理解し、力を合わせて共通の課題に取り組むという精神の醸成や、世代を超えた近隣地域の住民に連帯の深化に資するとの考え方に立って、国、地方公共団体、事業主及び住民の責務等を明らかにするとともに、コミュニティー活動の促進に関する事項を定めたコミュニティー基本法案を今通常国会に上程することとしています。
ほかの、例えば自動車税等の滞納に関しては、タイヤロックをかけるとか、既にそういうこともしてございますので、税に関しましては公平にということから、私どもができ得る限りの努力はしなければ、やはりまじめに納税していただいている方々への責務等も果たせないと思いますので、今後しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
新年度から施行される虐待防止法は、高齢者の権利利益の擁護を図る目的として制定されており、また自治体の責務等も明確に位置づけられているとのことであります。家庭、施設においての高齢者虐待を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならないとされており、市町村は安全と事実の確認を行い、関係機関と連携協力し、必要な措置をとることとされているとのことであります。